要件
都内でグリーン水素を利用する事業者等について、下記の認証区分に対応する要件を満たした場合に「グリーン水素率先利用事業者」として認証します。
※前年度一年間の利用実績に応じて認証を行う制度です。
| 認証区分 | 概要 | 要件 |
奨励金 ※基準額:300円/Nm3 |
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|---|---|---|---|---|
| 期間 | 利用量 | |||
| オンサイト型 (地産地消) |
再エネ電力を自ら作り出し、グリーン水素を都内の事業所内の施設で製造し利用 |
年間の 利用月数が 2カ月以上 の利用実績 |
年間 100Nm3 以上の 利用実績 |
基準額の2/3 × 利用量 |
| オンサイト型 | 再エネ電力の供給を他者から受け、グリーン水素を都内の事業所内の施設で製造し利用 |
年間 100Nm3 以上の 利用実績 |
基準額の3/5 × 利用量 |
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| オフサイト型 |
国内で製造されたグリーン水素を調達し、都内の事業所内の施設で利用 ※ZEV(EV車両若しくはFC車両)での運搬 ※それ以外の方法で運搬した場合は、温室効果ガス排出量のオフセットが必要 |
年間 500Nm3 以上の 利用実績 |
基準額の1/2 × 利用量 |
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| 少量利用型 | 自ら製造した若しくは国内で製造されたグリーン水素を都内の事業所等内の施設で利用する事業者 |
年間の 利用月数が 1カ月以上 の利用実績 |
— | — |
※年間の利用月数は、月単位のグリーン水素利用量の実績値で確認します。したがって、年間で2回以上の利用実績があり、その実績が複数の異なる月で存在する場合、利用月数は2月以上とみなされます。年間で1回でも利用実績があれば、利用月数は1月とみなされます。
ロゴマークの使用
グリーン水素率先利用事業者として認証された事業者等はロゴマーク利用申請を行うことで、 グリーン水素率先利用事業者認証ロゴマークの使用が可能です。
奨励金の支給
認証された事業者等には、原則として、利用実績に応じた奨励金が認証区分に応じて支給されます。
※1 「東京都グリーン水素トライアル取引事業」において調達しているグリーン水素は、奨励金の支給対象となりません。
※2 商用の水素ステーションを運営する事業者は、認証申請を行うことができますが、奨励金の支給対象となりません。
| 認証区分 | 基準額 | 支給率 |
|---|---|---|
| オンサイト型 (地産地消) |
300円 | 基準額の3分の2 |
| オンサイト型 | 300円 | 基準額の3分の5 |
| オフサイト型 | 300円 | 基準額の2分の1 |
| 少量利用型 | ー | ー |
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